確定申告とは
副業をする上で切っても切れないのが確定申告です。収入を得るということは納税の義務が生じるということです。
確定申告とは1月1日から12月31日までの所得とそれに対する税金を計算し、その過不足を申請することです。
会社員であれば会社が計算して納税してくれているので個人で行う必要はありません。給料明細を見ると、所得税や住民税の欄がありそこに記入されている金額が給料から天引きされています。
会社に所属していればいいですが、個人で副業などをして稼いで得た収入は自分で申請しなければなりません。申告期限は対象となる年の翌年2月16日から3月15日までです。
納める税金
私たちが申告する主な税金の種類ですが…
1.所得税…国に治める税金です。納税者の1年間の所得に対する税金です。所得とは収入(もらったお金や物)から経費(収入を得るために発生した支出)を差し引いた金額です。そのままもらった金額に課税するわけではなく、経費を差し引いたものが所得となります。個人事業主では事業所得となります。会社員は原則として経費は認められていなくて給与所得控除というものがあり、給与(もらったお金)から給与所得控除(会社員版の経費のようなもの)を差し引いたものが給与所得となります。
収入 (1年間でもらった金額) |
- | 所得控除 (医療費控除 生命保険料控除など) |
= | 所得 |
2.住民税…地方に治める税金です。納付先は1月1日に住んでいる都道府県・市町村になります。前年1年間の所得に応じて課税されます。所得割(前年の所得に応じた税率)と均等割(所得に関係なく課税される)を合わせたものを納めています。
所得割 | 前年の所得に応じた税率 | + | 均等割 | 非課税限度額を上回る者に低額で負担するもの | ||||||
標準税率 | ||||||||||
市町村民税 | 6% | 市町村民税 | 3,500円 | |||||||
都道府県民税 | 4% | 都道府県民税 | 1,500円 | |||||||
計 | 10% |
副業の税金は?
さて、副業はどの税金が課せられるのでしょうか?
副業は主に「所得税・復興特別所得税」、「住民税」の2種類です。
では実際の納税はどうすればいいのでしょうか?
副業による所得が年間20万円以下の場合は確定申告の必要はないです。しかし、住民税はいくらでも所得があれば申告しなければなりません。私も去年の8月から副業を始めて、去年受け取った所得は1,000円程度でした。所得税の申告は必要ないですが、住民税の申告は必要なので市役所に行ってきました。
副業を始めたいと思う方はいるかと思いますが、お金を稼ぐということは納税の義務も生じますのでその辺の知識も必要かと思います。
まとめ
・確定申告とは1年分の所得に対しての税金を申告し納めること
・会社員は会社で計算して納めてくれるので不要。副業や、個人事業主はする必要あり。
・収入すべてが所得になるのではなく、控除を引いたものが所得になる。
・私たちは主に所得税と、住民税を納める。
・副業では年間20万円以下であれば所得税の申告は不要。住民税はいくらでも必要。
コメント